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別表

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EP ネットワーク運用規程
2010.07.16 倉本 圭, 石渡 正樹

旧規定名: 地球惑星科学専攻ネットワーク運用規定
1999.1.11/1999.2.19/1999.9.8 倉本 圭
1999.9.24 林 祥介
1999.9.27 倉本 圭
1999.9.30 地球惑星科学専攻会議承認

0. ルール設定の趣旨
 
 EP計算機ネットワークシステムの円滑でかつ持続性のある管理・運用・利用
のための基本理念および規則を定める. これはEP計算機ネットワークシステム
に関するルール体系の根幹をなす. 

1. 総則

 1.1.EPネットワーク基盤資源の範囲

  1.1.1.  次のシステムを, EPネットワーク基盤資源
         (以下「EP基盤資源」という)とする.

    ・ EP基盤ネットワークシステム
    ・ EP基盤計算機システム

  1.1.2.  基盤ネットワークシステムは, EP領域の館内ネットワークの基盤
        部分であり, その範囲 は HINES との接続点から各室・共用スペース
        の接続口(情報コンセント)までとし, さらに, ルーターやスイッチ, 
        ネームサーバ(DNS)等ネットワークの稼動に必要な機能を実現する設
        備を含むものとする.  EP領域とはEPネットワークの利用者の居室・
    共用スペースを指す.
        
          基盤ネットワークシステムの具体的な構成は, EPネッ
        トワーク委員会(以下「委員会」という)で定める. 

  1.1.3.  基盤計算機システムは, EPネットワーク利用者共用の計算機システムで
        あり, www/ftp/news サーバー, mail サーバー, ファイルサーバー等
        のサーバー資源群, また, ネットワークプリンタ等の共用資源群, そ
        して, 計算情報技術の教育とシステム運営の後継者要請のための教育
        用資源群を含む. 
        
          基盤計算機システムの具体的な構成は, 委員会で定める. 

 1.2. 利用資格

  1.2.1.  以下の資格のいずれかに該当するものは研究, 教育, 業務及び学習の
        ためにEP基盤資源を利用することができる.
    ・旧地球惑星科学専攻および地震火山研究観測センター構成員とその関
        係者(以下「旧専攻関係者」という)のうち、専攻ネットワークシステムから
    継続してEPネットワークシステムを利用するもの. 
    ・EPネットワーク委員会の認めるもの. 
・上記の関係者.     

  1.2.2.  EP関係者を別表のとおり区分しそれに対応する記号を付す. 

  1.2.3.  EP基盤資源の利用者は, 法律・規則又は本ルールの定めるところ
        に反した利用を行ったと委員会によって判断された場合には, EP基
        盤資源を利用する権限を失う. 
        
 1.3. EP基盤資源の運用

  1.3.1.  EP基盤資源の運用実務は, 委員会の指示により, EPネットワー
        ク委員会技術支援グループ(略称 epcore, 以下「支援グループ」とい
        う)が行う. 

  1.3.2.  委員会は, EP基盤資源全体の運用上やむを得ない場合には, 基盤
        資源の一部の運用を一時停止することができる. 

  1.3.3.  委員会は, EP基盤資源の運用上必要な場合には, 利用者に対して
        基盤資源の利用に関する指示を行うことができる. 

  1.3.4.  EP基盤資源の運用に関して, この運用に定めがない場合又は例外
        扱いを必要とする場合は, 委員会において判断する. 

 1.4. EP基盤資源の利用

  1.4.1.  EP基盤資源の利用者は, 自らのEP基盤資源の利用に関して責任
        を負う.  

  1.4.2.  EP基盤資源の利用者は, 自らに割り当てられた基盤計算機システ
        ムのアカウントや基盤ネットワークシステムに属す HINES 提供のIP 
        アドレス等を他人に利用させてはならない. また, これらを他人に悪
        用されないよう努めなければならない. 

  1.4.3.  EP基盤資源の利用者は, EP基盤資源の運用上必要な委員会の専
        攻基盤資源の利用に関する指示に従わなければならない.

 1.5. 支援グループおよび関連する授業での利用

  1.5.1.  支援グループの活動等, EP基盤資源の利用作法教育ならびに支援
        グループ養成教育に関連する授業において必要な場合には, 優先的に
        EP基盤資源を利用することができる. 

 1.6. セキュリティ保全

  1.6.1.  セキュリティ保全に関する取扱は, 別に定める. 

2. 基盤計算機システム

 2.1. 目的

  2.1.1.  基盤計算機システムは, 研究科構成員が日常の活動に利用する一般
        的かつ必要最小限度の計算・情報処理能力及びネットワークアクセス
        を提供すること、および基盤計算機システムの管理後継者を育成する
    ことを目的とする. 

  2.1.2.  基盤計算機システムは, 特定の研究, 教育(EP基盤資源の伝承と
        管理後継者の育成を除く), 業務及び学習に用いられるハードウェア
        (計算処理能力を含む)・ソフトウェアの提供を目的としない.  

  2.1.3.  前項については, EP基盤資源全体の運用に差し支えない範囲で, 
        EP関係者有志(以下「友の会」という)が, 自主的に基盤計算機シス
        テム上で特定のハードウェア・ソフトウェアの機能を提供することを
        妨げない.

  2.1.4.  友の会が提供する機能は, 友の会が責任を持って運用管理する.

 2.2. 基盤計算機システムアカウント

  2.2.1.  別表のいずれかに該当する者は, 別途定められる手続を経た上で基
        盤計算機システムの個人アカウントを取得することができる.

  2.2.2.  個人アカウントの取得には個人アカウント保証人の許可を得なけれ
        ばならない. 

  2.2.3   個人アカウント保証人となれるのは理学研究院の常勤教官
        ないし常勤職員であるか,EPネットワーク委員会が特に認めたものであり, かつ基盤計算機システムにアカウントを持つ者と
        する. 

  2.2.4   個人アカウント保証人はその保証するアカウントが適正に利用され
        ているか管理する義務を負う. 不正に利用されていることが判明した
        ときにはその個人アカウントを失効させることができる.

  2.2.5.  個人アカウントの有効期限は翌年度の4月末までとする. 
 
  2.2.6.  基盤計算機システムの個人アカウントを取得した者 (以下「ユーザー」
        という) は, 基盤計算機システムを利用しなくなったとき又は別表の
        いずれにも該当しなくなった場合は, 個人アカウント廃止の手続を行
        わなければならない. 
 
  2.2.7.  ユーザーは、登録事項に変更(別表の登録区分の変更を含む)があっ
        たときは, 個人アカウント登録変更の手続を行わなければならない.

  2.2.8.  基盤計算機システムの個人アカウント名 (ログイン名) は, 原則と
        して, 申請順に決定されるものとする. 決定されたアカウント名は, 
        原則として変更できない.

  2.2.9.  ユーザーが複数の個人アカウントを持つことは, グループアカウン
        トの取得をのぞき, 原則として認められない. 

  2.2.10. ユーザーは複数のユーザーから構成されるグループの活動の為に個
        人アカウントとは異なるアカウント(以下「グループアカウント」と
        いう)を持つことが出来る. 

  2.2.11. グループアカウントはその責任者としてグループアカウント保証人
        を一名指定しなければならない. 保証人を立てられなくなったグルー
        プアカウントは廃止される.

  2.2.12. グループアカウントの保証人および構成員は個人アカウントを有し
        ていなければならない.

  2.2.13. その他グループアカウントの取得に関する規則および使用上の権利
        義務は個人アカントに準ずる. 

  2.2.14. 廃止されたアカウントのアカウント名は, 原則として再使用しない.
 
 2.3. 手続き

  2.3.1.  アカウントの取得・更新・廃止及び変更の手続については、別に定
        める.


3. ネットワークへの接続とIPアドレス割当て

 3.1. ネットワークへの接続

  3.1.1.  基盤計算機システムのユーザーで, 電子メールによる連絡が取れ, 
        かつ, HINES が要求する資格を満たす者 (常勤教官および常勤職員) は, 機器のネットワークへの接続に関
        わる運用に責任を持つ者 (以下「IP登録保証人」という) として基盤
        ネットワークに機器を接続することができる. 

  3.1.2.  支援グループはEP基盤資源の運用に必要な機器を基盤ネットワー
        クに接続することができる.

  3.1.3.  IP登録保証人は, 各機器毎に, 機器の運用管理者業務に携わる者
        (以下「機器管理者」という)を指名しなければならない. 機器管理者
        は, 基盤計算機システムのユーザーで, 電子メールによる連絡が取れ
        る者でなければならない. 機器管理者は, 担当機器の日常的な運用管
        理に責任を持つ.

  3.1.4.  支援グループはEP基盤資源の運用において緊急に必要な場合には, 
        基盤ネットワークに接続されている機器をネットワークから切り離す
        等の措置を行うことができる.

 3.2. IPアドレス割当てと管理

  3.2.1.  機器をIPプロトコルによって基盤ネットワークに接続し利用する場
        合には, HINESから割り当てられたIPアドレスを支援グループに届け
        出なければならない.

  3.2.2.  基盤計算機システムの属するサブネット空間においては, 支援グルー
        プによって割り当てられたIPアドレス (以下「基盤サブネットIPアド
        レス」) を用いなければならない. このサブネットからハブ・リピー
        タ・ブリッジ・スイッチ・ルーター等によって拡張されたネットワー
        クに機器を接続する場合も, 同様とする. 

  3.2.2.  3.1.3.により機器管理者となることができる者は, 所定の手続によっ
        て基盤サブネットIPアドレスの割当てを受けることができる. このア
        ドレス割当ての有効期限は, 翌年度の4月末日までとする. 

  3.2.3.  支援グループは, EP基盤資源の運用に必要な基盤サブネットIPア
        ドレスの割当てを受けることができる. 

  3.2.4.  機器管理者は, 割り当てられた基盤サブネットIPアドレスが不要に
        なった場合には, 直ちに返却しなければならない. HINES から割当て
        られたIPアドレスが不要になった場合にも支援グループに直ちに報告
        しなければならない. 

  3.2.5.  支援グループは, EP基盤資源の運用上必要な場合には, 機器の基
        盤サブネットIPアドレスを変更させることができる. 
 
  3.2.6.  HINESにも支援グループによって割り当てられていないIPアドレス
        を用い, 機器を基盤ネットワークに接続した者は, 基盤ネットワーク
        に機器を接続する資格を失う. 

 3.3. 手続

  3.3.1.  ネットワークへの接続とIPアドレス割当ての手続については, 別に
        定める. 

4. 機器及びDNS登録

 4.1. 機器登録

  4.1.1.  機器管理者は基盤ネットワークに接続する機器の機器名, 機器管理
        者およびIP登録保証人の基盤計算機システム上の個人アカウント, 機
        種名, イーサネットアドレスその他の情報を登録しなければならない.

  4.1.2.  支援グループは, 4.1.1.の登録事項を管理し, ネットワーク管理の
        必要に応じて参照できるようにしておかなければならない. 登録事項
        は, 開示しないものとする. 

  4.1.3.  機器管理者は, 4.1.1.の登録事項に変更があった場合には, 登録事
        項変更の手続を行わなければならない. 

  4.1.4.  登録された機器名は, 原則として変更できない. 

 4.2.DNS登録

  4.2.1.  基盤ネットワークシステムに接続する機器のIPアドレスに関するネー
        ムサーバーは支援グループが運用管理する.

  4.2.1.  ep.sci.hokudai.ac.jpドメインおよび基盤ネットワークが使用する
        IPアドレスに関するプライマリネームサーバは支援グループが運用管
        理する. 
	
  4.2.2.  基盤ネットワークに接続する機器は, 原則としてep.sci.hokudai.ac.
        jpドメインのAレコードに登録する. 
 
  4.2.3.  ep.sci.hokudai.ac.jpのサブドメインは原則として設けない. ただし
        委員会が必要と認めた場合にはこの限りではない. 

  4.2.4.  支援グループが割り当てたIPアドレスは, HINES の逆引きネームサー
        バーに登録する. 
 
  4.2.5.  機器管理者になれる者は, 自らが管理する機器に関して, Aレコード
        以外のレコードをep.sci.hokudai.ac.jpドメインのネームサーバに登
        録することができる. 

  4.2.6.  支援グループは, ep.sci.hokudai.ac.jpドメインのネームサーバー
        に必要な事項を登録するこ とができる. 

 4.3. 手続 

  4.3.1.  DNS登録の手続の詳細は, 別に定める. 

5. 定期調査

 5.1. 目的

  5.1.1.  EP基盤資源に関する登録内容を最新の状態に保つとともに, 使用
        されていない資源を 発見して解放するために, 定期的に調査を行う. 

 5.2. 方法

  5.2.1.  委員会は, 毎年1回, 別に定める日現在の登録内容を, 登録されてい
        るユーザー及び機器管理者に電子メールで送付し, 確認を求める. 

  5.2.2.  電子メールにより確認できた場合は, 登録内容は更新保存される.

  5.2.3.  電子メールにより確認できなかった場合は, 別に文書により再度確
        認を求める. 文書による確認ができない場合は, 登録を無効とし, 廃
        止手続を行う. 

  5.2.4.  委員会および支援グループは, 登録内容の扱いに関して, プライバ
        シーの保護に特に注意しなければならない. 

  5.2.5.  定期調査の方法については, 別に定める. 


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